概要
メルカリなどで植物を販売している方はPVPについての知識はありますか?
しっかりとした知識をもっていないと大変な事になるかもしれません。
2021年4月1日より、パテントのある植物を販売時にPVPマーク等の表示義務化となりました。
販売側がこの表示を怠ると法律により処罰が課せられる場合があります。
PVPマークは購入者側に「この植物は特許権のある商品」という事をわかりやすくする為のものです。
この義務化は、まだ認知度が低いと思われますので、PVP商品を表示せずに販売している方も多いのではないかと推測されます。
知らずに販売して処罰を受けないように注意してください。
※パテントの無い植物は今まで通りに販売できますのでご安心ください。
エビデンス:農林水産省「種苗法改正により登録品種の表示が義務化」
パテント商品販売時の法律
PVP表示以前に植物のパテント商品についての法律はどうなっているのかを以下にまとめてみました。
NG (権利者に承諾なし) | OK | |
---|---|---|
営利目的 (個人販売含む) | ・増殖(挿し木など) ・輸出(海外持出) ・育てた果実の販売 | ・仕入れた株を販売(正規ラベル必須) |
育成目的 (個人範囲で育成) | ・譲渡(他人にあげる) | ・増殖 |
改正により、販売する場合は加えてPVPマーク等を表示して販売するという事になりました。
パテント(patent)について
そもそも、パテント(patent)とは何なのか調べてみると主に「特許」などの事のようです。
では「特許」とは何なのか掘り下げて調べていくと「知的財産権」の事を指していました。
さらに「知的財産権」にはいくつか種類があり、有名なもので著作権(著作権法)などがありますが、その中に「育成者権(育種法)」があります。
この「育成者権(育種法)」により植物の新品種の保護がなされているということらしいです。
植物育成者は品種(新品種)を農林水産省知的財産課の審査を経て品種登録がなされるとその品種を独占的に使用することができる育成者権(特許権)が与えられます。
PVPはPlant Vareity Protecection(植物品種保護)の略式名称であり、育成者権(特許権)の登録品種であるという証明の為に表示するマークです。
まとめると以下の通りです。
- パテント=特許
- 特許の一つに知的財産権がある
- いくつかある知的財産権の中に育成者権(育種法)がある
- 育成者権(育種法)によって植物の品種が保護されている
- 品種保護は農林水産省によって管理されている
- 品種登録の目印としてPVPマークがある
詳細は農林水産省のリンク育成者権についてを参照してください。
表示義務を怠った場合の罰則
農林水産省によれば、努力義務であった「登録品種である旨」の表示を法改正により「令和3年4月1日から法的義務となり、違反者には10万円以下の過料が課せられる場合があります。」となっています。
義務を怠ると場合によって罰金が課せられるようです。
義務化対象となる者
店頭販売業はもちろんのことカタログなどでの通販業やインターネットでの販売業も対象となります。
多岐にわたる販売業者が日本全土ありますので、対象規模はかなり大きいと言えます。
具体的な義務の内容
以下のいずれか一つを表示
・登録品種 |
・品種登録の文字及びその品種登録の番号 |
・PVPマーク |
【店頭販売の場合】
種苗に直接または種苗の包装に表示
【通信・ネット販売の場合】
カタログや注文書・掲載ページに適切に表示
表示例は農林水産省「種苗法改正により登録品種の表示が義務化」を参照してください。
義務化の背景
義務化の要因の一つとして日本国有の登録品種が外国に持ち出され、不当な増殖や逆輸入の侵害がある為とのことです。
一例:とちおとめ
栃木県の名産いちご「とちおとめ」はあまりにも有名ですが、この品種が海外へ持ち出され、増殖されたものが販売されていたことを明らかになりました。
日本で生み出された品種が海外に盗まれて増殖され、営利を目的として販売されてしまうことが頻発しているようです。
こうした背景を考えれば、日本の財産や個人の作出した品種を守るための政策として表示義務化は必要な事であると思います。
販売店側の努力により、登録されたものかどうかを一目瞭然とする事によって無断増殖者を防ぐことができるかもしれません。
問題点
義務化に際して疑問点が残ります。
品種によっては「品種登録申請中」だったりすることです。
いつ品種登録がなされるか分からないので、PVP植物を販売する業者は登録がされたかどうか注視していなければなりません。
これはとても大変な作業となります。
他には「品種登録名」と「商標登録名」は同じにすることはできないので、混乱が生じてしまう可能性があります。
例えば有名ないちごとしてあまおうがありますが、この「あまおう」は商標登録名となっており、品種登録名は「福岡S6号」となっています。
PVP商品の確認方法
法律があるという事は分かったのですが、結局それがPVPの商品であるか判別できなかったら意味がありませんよね。
だいたいは品種名や流通名などをネット検索してみると、販売元が登録情報を公開している場合がほとんどです。
もちろん農林水産省でも品種データを公開しており、ネットで検索が可能です。
農林水産省品種登録ホームページ:品種登録データ検索
農林水産省経由で検索する場合は「品種登録者の名称」で品種名や販売名または流通名などで検索をしてみて、出てこなかったら「農林水産植物の種類」でも検索してみてください。
上記の「あまおう」もそうですが、流通名の方が有名で登録名が分からない事が多いです。
最後に
今後は販売店側が品種登録がなされていないかチェックする努力が必要となってきます。
この義務化により日本の価値ある品種が守られるという自覚が必要です。
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